要介護認定基準
要介護認定は、「介護の手間」を測るものさしとしての時間であるところの、「要介護認定等基準時間」と認知症高齢者の指標を加味して実施されます。
要介護認定等基準時間
要介護認定等基準時間の分類
直接生活介助 | 入浴、排泄、食事などの介護 |
間接生活介助 | 洗濯、掃除などの家事援助等 |
問題行動関連行為 | 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 |
機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 |
医療関連行為 | 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助 |
要介護認定等基準時間
要支援 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が25分以上、32分未満 またはこれに相当する状態 |
要介護1 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が32分以上、50分未満 またはこれに相当する状態 |
要介護2 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が50分以上、70分未満 またはこれに相当する状態 |
要介護3 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が70分以上、90分未満 またはこれに相当する状態 |
要介護4 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が90分以上、110分未満 またはこれに相当する状態 |
要介護5 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上 またはこれに相当する状態 |
なお、上記の時間は1日に要する時間となっています。
要支援状態及び要介護状態の状態像
自立 (非該当) | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 |
要支援状態 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
要介護状態 | 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態 |
要介護状態の状態像
要介護1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |
区分支給限度基準額
要支援1 | 5032単位 |
要支援2 | 10531単位 |
要介護1 | 16765単位 |
要介護2 | 19705単位 |
要介護3 | 27048単位 |
要介護4 | 30938単位 |
要介護5 | 36217単位 |
対象サービス
区分支給限度基準額の対象となるサービスの一覧としては以下のサービスとなります。
1.訪問介護
2.訪問入浴介護
3.訪問看護
4.訪問リハビリテーション
5.通所介護
6.通所リハビリテーション
7.福祉用具貸与
8.短期入所生活介護
9.短期入所療養介護
10.特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
11.定期巡回・随時対応サービス
12.夜間対応型訪問介護
13.認知症対応型通所介護
14.小規模多機能型居宅介護
15.認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
16.地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
17.複合型サービス
通所サービスや短期入所サービスなどを利用した際の食費やそのほかオムツ代や歯ブラシ代などの雑費は自己負担となることに注意しましょう。
対象外のサービス
区分支給限度基準額の対象外となるサービスとしては以下の介護サービスが挙げられます。
費用が安く人気な施設である特別養護老人ホームやそのほか老健などの施設サービスでは居室のタイプや要介護度、入所する施設によって費用が異なり、自己負担額は1〜3割で負担します。
1.居宅療養管理指導
2.特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)(短期利用を除く)
3.認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
4.地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
5.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
6.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
7.介護老人保健施設(老健)
8.介護療養型医療施設
9.介護医療院
10.福祉用具購入費・住宅改修費
これらの施設サービスと対象となる居宅サービスなどの併用はできないことに注意しましょう。
区分支給限度額を超えてしまうと、超えてしまった分を全額自己負担で支払わないといけなくなります。支払いの負担が大きく増えてしまうので、注意してください。
内容は全て、厚生労働省ホームページを参考にしています。
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