【衛生管理者】受験の前に、受験資格、必要書類、衛生管理者とは何かを確認しておきましょう。【試験対策】

 私は令和2年に第二種衛生管理者を受験しました。理由は仕事で必要だったからです。
私は介護の仕事をしていますが、仕事で触れる事が無かったので、全く衛生管理者というものがピンとこず、書類の準備や会社への書類の依頼などで、ゴタゴタしてしまいました。

 そんな反省も込めて、これから受験される皆様には、試験勉強以外の事で、あれこれ煩わされなくても良いように、ちょっと気をつけた方が良い事や、注意点、そもそも衛生管理者を受験するには、どのような資格要件があるのかなどを、私の体験を交えながら書いておきたいと思います。

衛生管理者

第一種及び第二種🟩

⚫️常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要です。
⚫️第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。
⚫️第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。
⚫️主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などです。

むなかた
むなかた

という事ですから、施設や事業所の管理者を目指している人は取っておいたら使えると思います。
大体の人は管理者になってから取る事が多いですが、労働生理や関係法令の給与や時間外手当の考え方などは、介護職でも知っておいて損は無いので、勉強だと思って受けても良いと思います。

受験資格🟩

むなかた
むなかた

たくさん挙げてますが、皆さんが当てはまるのは、1とか4が多いかと思います。

  1. 大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。
  2. 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。
  3. 省庁大学校を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。
  4. 専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。
  5. 指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。
  6. 学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注3】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。
  7. 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。
  8. 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。
  9. 高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。
  10. 専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるもの【注4】を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。
  11. 応用課程の高度職業訓練のうち能開則別表第7により行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。
  12. 普通課程の普通職業訓練のうち能開則別表第2により行われるもの【注4】を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。
  13. 旧専修訓練課程の普通職業訓練【注4】を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。
  14. 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。
  15. 特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。
  16. 朝鮮大学校(4年制学科)を140単位以上取得して卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。

添付書類🟩

むなかた
むなかた

上記の1から16に必要な書類を1から16で挙げています。

  1. 卒業証明書(原本)又は卒業証書(学位記)の写し【注7】。事業者証明書。
  2. 学士の学位授与証明書(原本)又は学位記の写し【注7】。事業者証明書。
  3. 卒業証明書(原本)、卒業証書の写し【注7】 又は修了証明書(原本)(課程が限定される場合は当該課程を修めたことを特記したもの)。単位修得証明書等(学位取得に必要な所定単位を修得したことを特記したもの。)(※1-4の場合のみ)。事業者証明書。
  4. 3と同じ。
  5. 3と同じ。
  6. 卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【注7】。事業者証明書。
  7. 事業者証明書。
  8. 衛生管理者適任証書の写し【注7】。事業者証明書。
  9. 合格証の写し等【注5】【注7】。事業者証明書。
  10. 職業訓練修了証(又は卒業証書)の写し又は卒業証明書(原本)(当該訓練を修了したことを特記したもの)【注7】。事業者証明書。
  11. 10と同じ。
  12. 10と同じ。
  13. 10と同じ。
  14. 卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【注5】【注7】 。事業者証明書。
  15. 修了証明書(原本)、卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【注7】 。事業者証明書。
  16. 卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【注7】。取得単位の証明書 。事業者証明書。

【注1】大学、短期大学、高等専門学校には、次の①~③等は含まれません。
①専修学校
②高等専門学校以外の各種専門学校
③各種学校
【注2】「省庁大学校」には、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部及び国立看護大学校の看護学部看護学科(それぞれ旧法令による同等のものを含む。)が該当します。
【注3】中等教育学校とは中高一貫教育の学校のことで、中学校ではありません。
【注4】改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。
【注5】外国語で書かれた卒業証書の写し、卒業証明書等を添付する場合は、その日本語訳も添付してください。
【注6】提出された添付書類は、返却いたしません。
【注7】添付書類の「写し」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者の原本証明が必要です。

第一種衛生管理者免許試験の特例🟩

特例第一種衛生管理者免許試験とは、第二種衛生管理者免許を受けた者が、第一種衛生管理者免許試験を受験する場合です。

免許試験受験申請書A欄の上に「特例」と赤字で記入して下さい。

特例第一種衛生管理者免許試験を受験するときは、第二種衛生管理者免許証の写し(原本証明が必要です。)の添付が必要です。(受験資格を証する添付書類は不要です。ただし、住所変更した場合は、現住所を確認できる郵便物等のコピーを添付してください。)

免除科目🟩

船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものは、労働生理の科目の免除を受けることができる。

手続き

受験申請書B欄の学科「一部免除」を○で囲み
(労働生理)と記入する。

添付書類

受験資格の証明が添付されていれば不要。

受験申請🟩

申請書を請求→申請書作成→申請書提出→受験票の受取→試験の流れになっています。

受験申請書を安全衛生技術試験協会本部、各センター又は免許試験受験申請書取扱機関一覧に示す団体で無料配布しているので、請求の案内にしたがって請求して下さい。

必要書類🟩

提出する時には、添付書類、試験手数料の振り込み、証明写真が必要になります。

提出の方法は郵便(簡易書留)とセンター窓口へ持参の2つがあります。

試験日🟩

私は京都なので、試験場は近畿安全技術センターになります。

安全衛生技術試験協会のホームページからセンター試験申込状況というところをクリックしていただき、各地域のセンターで日程を確認して下さい。

日程を見ていただいたら分かるように、他の試験と違い衛生管理者の試験は結構開催されています。
ただ、結構やってるからいつでも大丈夫だろうと思うと、全く勉強に身が入りません。

自分がこれくらいの期間なら集中して勉強出来るという期間で、試験の日を決めてしまい、そこに向かって準備や勉強を進めていく事をオススメします。

試験科目🟩

第一種衛生管理者
労働衛生(有害業務に係るもの)      10問(80点)
労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 7問(70点)
関係法令(有害業務に係るもの)      10問(80点)
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 7問(70点)
労働生理                 10問(100点)

特例第一種衛生管理者
労働衛生(有害業務に係るものに限る)   10問(80点)
関係法令(有害業務に係るものに限る)   10問(80点)

試験時間🟩

第一種衛生管理者は13:30から16:30の3時間。
特例第一種衛生管理者は13:30から15:30の2時間。
科目免除者は13:30から15:45の2時間15分です。

合格ライン🟩

科目ごと(第一種衛生管理者試験の科目のうち範囲が分かれているものについては範囲ごと)の得点が40%以上で、かつ、その合計が60%以上であること。

まとめ

衛生管理者の試験は、直接仕事に関係ないところも出題されてきますし、単純に範囲も広いので、まずは本屋さんなどで参考書を眺めてみて、どれくらいの期間勉強するかを決めて、スケジュールを組むのが大切だと思います。

それでは、今回はこの辺で失礼いたします。

参考

公益財団法人 安全衛生技術試験協会ホームページ

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